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お墓の継承に相続税がかからないって本当?

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お墓は長年受け継がれていく家族にとって財産の一つです。
しかし、これまで管理していた方が亡くなった場合、主に息子や娘がお墓の永代使用権を相続する形となります。
その時に気になることの一つが「相続税」や「固定資産税」といった税金に関することではないでしょうか?
今回はお墓の継承に相続税がかかるのかどうか、また生前墓を建てるメリットについてもご紹介します。

お墓の継承に相続税はかからない

お墓は相続をしても相続税や固定資産税などの税金が一切かからない財産です。
そもそも相続財産は相続人全員にそれぞれ分けられますが、お墓の継承については祭祀を行う一人だけが相続するものです。
そのため、通常の相続とは扱いが違っており課税対象にはなりません。
お墓を相続する財産は「祭祀財産」と言い、通常の一般財産の相続についても祭祀財産分は別の扱いになります。
ちなみにお墓だけでなく位牌や仏壇も祭祀財産の扱いになるので、実は税金はかかりません。

寿陵(生前墓)を建てよう

お墓は生前に建てると節税対策になることをご存知ですか?
たとえば自分の両親が亡くなった際に、現金相続したお金でお墓を建てる際は相続税が発生します。
しかし、あらかじめ自分たちでお墓を建てておけば、お墓を建てるためのお金を遺すのと違って非課税でお墓そのものを相続することが可能です。

生前にお墓を建てることに抵抗を感じる方もいらっしゃるようですが、生前墓は「寿陵(じゅりょう)」と言って、中国では昔から縁起が良いものとされてきました。
また、自分が希望する立地の墓地やお墓のデザインを選ぶことができるなど、いろいろなメリットがあります。
これから終活を考えている方は、ぜひ生前のうちに自分のこだわりを詰めたお墓を建ててみてはいかがでしょうか。

お墓の継承に必要なもの

お墓を継承するにあたって必要になるのが「名義変更手続き」です。
名義変更は役所に死亡届を提出するだけでなく、その墓地の管理者に連絡をして変更手続きを進めていきましょう。
ほかにも、お骨を埋葬するときは「火葬(埋葬)許可証」の用意がいるので、こちらも合わせて手続きを進めておくとお墓の継承手続きがスムーズに進みますよ。
具体的には、次のような書類や物を用意しておきましょう。

・墓地使用権承継承認申請書
・元の名義人と申請者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)
・申請者の住民票
・永代使用許可書
・実印
・名義変更手数料(1,000~10,000円)
・死亡診断書
・埋火葬許可証

ほかにも親子関係以外の人物が継承する際は、家族からの同意を得たことの証明として「協議設立確認書」などの書類が必要になることもあります。
わからない点は墓地の管理者や役所に聞いてから、必要書類をそろえていきましょう。

<まとめ>

お墓はほかの財産と違って相続税や固定資産税などの一切の税金がかかりません。
しかし、お墓を建てるために残していた現金を相続するには相続税が発生するため、あらかじめ生前のうちにお墓を建てることで節税になりますよ。
自分が希望するデザインのお墓を建てられるなどのメリットもたくさんあるので、ぜひ寿陵墓も検討してみてはいかがでしょうか。

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